中古で、ダイハツのミライースを買ってから2年目。
最初の車検の年がやって来ました。
買った車屋さんから、電話が来て、車検のスケジュールの打ち合わせをしていると「納税証明書」が必要だ、とのこと。
確か、車のダッシュボードの中にいれてたよなぁ…と思って、電話を切ってから、ダッシュボードの中を確認してみると…
「ない…」
「納税証明書がない…」
ダッシュボードの中身を、ぜ~んぶ引っ張り出して確認してみても、やっぱり「納税証明書」はありませんでした。
納税証明書の紛失です。
結果的に、「納税証明書」を再発行することになったのですが、その過程で、いろいろと調べたので、わかったことも含め、以下にまとめておきました。
同じように、車検の納税証明書を失くしてしまった方の参考にしてもらえば幸いです。
車検の納税証明書はいらないのでは?
さてさて、納税証明書をなくしてしまったら、再発行してもらうしかないわけですが、でも、その前に…
「そう言えば、車検の時は、納税証明書がいらなくなった」
って言う話があったような…っていうのを思い出しました。
「車検の時に、納税証明書の提出がいらなくなったんだとしたら、再発行して貰う必要もないよな」ということで、現状、どうなってるのかを調べてみました。
車検の継続審査は納税証明書の提示が不要に
車検の時、納税証明書が必要かどうかについては…
「まずは、公式情報からチェックしてみるか」
ということで、国土交通省のホームページを見てみました。
すると、自動車関連のカテゴリーに、自動車検査・登録ガイド というコーナーがありました。
メニューを見てみると、最初に「検査登録のしくみ」のコンテンツがあるので、まずは、そこから、チェックしてみます。
車検の仕組みが、いろいろと解説されており、自動車税の納税証明書が省略できる場合については、しくみ3:検査登録のしくみ のページの終盤にPDFファイルへのリンクがあり、そのPDFファイルで図解してありました。
※自動車税納税証明書の提示の省略についてのPDFファイル より
これによると、平成27年(2015年)4月から、車検の継続検査の場合は、納税証明書の提示が必要なくなっています。
車検の新規検査と継続検査の違い
新車を登録する時や、一度登録抹消された中古車などを、再登録する時に受けるのが車検の新規検査です。
別の言い方をすると、まだ、有効なナンバープレートがない状態で受けるのが、新規検査と思ってもいいかもしれません。
なので、新車でも、中古でも、通常、車を買ってから、車検の有効期限を更新するために受ける車検は、継続検査ということになります。
軽自動車と小型二輪自動車は納税証明書の提示が必要
ウチのミライースの車検も、当然、継続検査なので「納税証明書は必要ないのかな」と思ったのもつかの間、よく見ると、※印の注意書きに…
と書いてありました。
というわけで、ミライースの車検には、やっぱり、自動車税の納税証明書が必要なようです。
車検の納税証明書 各県の電子化対応
なお、上記のPDFファイルでは「※一部の府県は除く」と書いてあり、その府県に該当する方は、電子化対応が済んでるかどうか、知りたい方もいらっしゃるかもしれないので、
平成27年4月の時点で、まだ、未対応だった各府県について、対応が終わっているのかどうかを調べて、以下にまとめてみました。
基本的には、全ての都道府県で、車検の納税証明書の電子化対応が終わってるようです。
富山県
平成27年(2015年)10月1日から、自動車税の納税確認が電子化され、納税証明書の提示が省略できるようになっています。
福井県
平成27年(2015年)7月から、車検時の納税証明書の提示が不要になっています。
車検時における自動車税の納税確認の電子化について | 福井県ホームページ
長野県
平成27年(2015年)12月1日に、長野県と国土交通省(運輸支局等)との間で、自動車税種別割の納付確認を電子的に行う仕組みの構築が終了。
自動車の車検を受ける際に、納税証明書の提示を省略できるようになっています。
岐阜県
平成27年(2015年)10月から車検時における自動車税種別割納税証明書の提示が省略できるようになっています。
車検時の納税証明書の提示が省略できるようになりました – 岐阜県公式ホームページ(税務課)
三重県
三重県では、平成27年(2015年)6月1日から運輸支局とのシステム連携により、自動車税種別割の納税確認が電子化されています。
これにより、車検を受けるときに必要となる自動車税種別割納税証明書(車検用)の提示が省略できるようになってます。
大阪府
平成27年(2015年)10月13日(火曜日)に、大阪府と運輸支局との間で電子的に自動車税(種別割)の納税情報を確認する仕組みが構築が完了。
これにより、車検を受ける際に自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)の提示の省略が可能になっています。
兵庫県
自動車税の納税確認の電子化に、いつ対応したのかは、記載されていませんが、兵庫県でも、車検更新時の納税証明書の提示が省略できるようになっています。
鳥取県
平成28年(2016年)4月から、車検等(継続検査及び構造等変更検査)を受ける時に必要となる納税証明書の提示を省略することができるようになっています。
岡山県
いつ電子化対応になったのかは、記載されていませんが、岡山県でも、既に、納税証明書の提出は不要になっています。
車検時における自動車税種別割・自動車税納税証明書の運輸支局への提示が省略できます。 – 岡山県ホームページ(税務課)
愛媛県
平成28年(2016年)3月1日から、国土交通省(運輸支局等)と愛媛県のシステム連携により、自動車税の納付確認が電子化。
これにより、愛媛県でも、車検等(継続検査及び構造等変更検査)を受ける際に必要となる納税証明書の提示を省略することが出来るようになっています。
佐賀県
佐賀県では、平成27年(2015年)10月1日より、自動車の車検更新の際、今まで必要だった紙の納税証明書の提示が省略が可能になっています。
車検時における自動車税種別割の納税確認が電子化されました(平成27年10月1日より) / 佐賀県
鹿児島県
平成27年(2015年)7月1日から、運輸支局での電子的納税確認(JNKS)に対応。
これにより、鹿児島県でも、車検を受ける際、納税証明書の提示が原則不要となり、納税証明書を紛失した際の再発行手続も不要となっています。
鹿児島県/車検時の自動車税種別割納税証明書の提示は原則不要となりました
車検の納税証明書の再発行はどこで?
さて、軽自動車では、車検の時の納税証明書の提示が省略できない、ということがわかったので、納税証明書の再発行してもらわなければいけません。
ちなみに、家の引き出しを、ひっくり返して探したら、前の車の時の納税証明書は出てきました。
そうそう。
軽自動車税の場合は、市から、こんな風な納税通知書が届くんでしたよね。
確認してみたら、右端の半券部分が「納税証明書」になってました。
今回は、この「納税証明書」が、どうにもこうにも見つからないので、再発行してもらわなきゃならなくなった…というわけです。
軽自動車の納税証明書は、市役所で当日再発行できた
軽自動車税の場合、納税証明書の再発行も、市役所で出来るようなので、地元の市役所まで行ってきました。
車検の予約の日が迫っていたので、当日発行してもらえるか心配だったのですが、ちょっとした書類を書いて、その場ですぐに再発行してもらえました。
考えたら、軽自動車税の場合、納税の通知が届くのも、最寄りの市区町村の役所ですもんね。
都道府県の場合は、電子化が進んで、オンラインで納税証明を確認できるようになったものの、市区町村の役所の場合は、まだ、電子化されていない。
なので、軽自動車税の場合は、まだ、納税証明書の提示を省略できないようです。
ちなみに、再発行した納税証明書には「軽自動車税(種別割)車検用納税証明書」って書いてありました。
有効期限は、次回納める軽自動車税の納付期限の前日が記載されるようです。
納税証明書の再発行に必要なもの
再発行には、印鑑と本人確認書類がいるかなぁ…と思って、免許証と印鑑を持っていたものの、結局、地元の市役所の場合は、判子はなくても大丈夫でした。
車検のための納税証明書の再発行で必要なものの定番は…
- 身分証明書
- 印鑑
- 車検証
あたりですが、各市区町村によっても違うため、 心配な場合は、申請前に、電話で確認しておくのが良さそうです。
納税証明書の再発行は代理でもいいのか
再発行の申請をする時に「代理人でも大丈夫なのか」を聞いてみたところ、地元の市役所では「同居している親族なら、委任状なしでも、再発行の申請ができる」とのことでした。
同居してない場合は、委任状を書いてもらうか、もしくは、再発行申請しようと思っている軽自動車の車検証が必要になってくるようです。
車検証は原本じゃなく、写しでもOK、とのことでした。
なお、市区町村の役所の窓口まで行けない場合は、郵送でも、再発行の申請を受け付けているようです。
車検の納税証明書は、いつのが必要なの?
車検の時に添付する納税証明書は、基本的に、直近に納めた自動車税の納税証明書1枚です。
とは言え、自動車税は、毎年5月頃に納税通知書が届くので、5月に車検を受ける場合は、去年の分の納税証明書を添付すればいいのか、それとも、今年の分の納税証明書の添付が必要なのか、迷いがちです。
「車検の時期なんだけど、今年の分の自動車税は、まだ、払ってないんだよなぁ」っていうような時は、特に迷いがちですよね。
迷った時には、納税証明書に書いてある有効期限をみてみましょう。
基本的に、有効期限内に受ける車検であれば、その納税証明書が使えます。
例えば、去年支払った自動車税の納税証明書の有効期限が「今年の5月30日まで」って記載してあれば、今年の5月30日までに受ける車検なら、去年の分の納税証明書が使える、というわけです。